NHKとは何か…


日本放送協会


NHKとは日本放送協会の事です。

日本放送協会は放送法に規定される放送事業などを行う法人です。

▼放送法第15条(目的)・第十六条(法人格)

公共放送の定義・目的について、まとめ 

※参照 参議院総務委員会調査室資料※

  • 公共放送については法律上の明確な定義はなされていない。
  • 昭和62年の郵政省の報告書によれば放送の形態はその役割と財源に着目し以下の通りとしている。
  • 国営放送 … 国によって直接管理運営される
  • 公共放送 … 法律等に直接その存立の根拠を置いて設立された公共事業体により、営利を目的とすることなく、主として受信料等を財源として運営される
  • 民間放送 … 営利を目的とする私企業により広告料収入を財源として運営される
  • 国営放送は国家の管理下に置かれ、国の宣伝戦略に利用されることが多いとされる。
  • 商業放送は営利を目的として情報や娯楽を提供している放送局であるが、放送内容がメデ ィアの所有者や資金の提供者(スポンサー)の意見に左右されたり、無秩序に視聴者に迎 合するなどの懸念がある。
  • 放送の健全な発展のために、営利を目的とせず、また 国家の統制からも離れて、公共の福祉のために放送を行う公共放送が必要とされている。
  • 日本放送協会(以下「NHK」という。)は、放送法に基づき設立された特殊法人である。
  • 政府からの出資はなく、その経営が国民から徴収する特殊な負担金とされる「受信料」で成り立っている公共放送局である。
  • NHK自身は、公共放送の定義を、営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、国民全体の福祉のために行う放送としている。
  • 放送法は、公共放送について定義規定を置いていない。
  • 放送法第7条で、NHKの目的を「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い」また「放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い」さらに「国際放送」を行うこと等と定めている。
  • NHKの目的が公共放送の果たすべき役割・目的を表していると考えられる。

※ 原文へのリンクはこちら 「公共放送の在り方とNHK改革」

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2006pdf/2006051242.pdf


「国営放送」と間違われる事がある様ですが、上記の様に「国営」では有りません。


NHKの運営はそのほとんどを契約者(多くは日本国民)が負担する受信料で行なっています。

※ 参考 令和二年度(2020)予算 ※

  • 事業収入    7,204 億円
  • 内受信料収入  6,974 億円    96,8% が受信料

※  参考 令和四年度(2022)予算 ※

  • 事業収入    6,900 億円
  • 内受信料収入  6,714 億円    97,3% が受信料
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受信料


受信料とは何でしょうか。

総務省公表の「公共放送と受信料制度の在り方に関する取りまとめ(000733495)」によれば受信料とは以下のような説明があります。

「テレビ(受信設備)を設置し、 受信契約を締結した者が支払う」

「受信料の額は、国会がNHKの収支予算を承認することによって定まる」


※ 参考 総務省上記「取りまとめ」リンク 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000728828.pdf


ここでよく確認して頂きたい事は「受信料はNHKを見ていなくても支払う」とされている事です。上記「取りまとめ」でも「テレビ(受信設備)を設置し、契約した者が支払う」と有ります。

テレビ(受信設備)を『視聴している者』が支払う、のでは有りません!


ですので次の様な事態、相談事が起きています。

  • 壊れているテレビ(当然NHKは映らない)でも契約しろ(受信料を支払え)
  • アンテナに繋いで無くても契約しろ(受信料を支払え)
  • 亡くなったご家族の形見で残していたワンセグ付き携帯電話でも契約しろ(受信料を支払え)
  • 住まなくなった家(田舎に残していた家屋など)にあるテレビでも契約しろ(受信料を支払え)
  • ワンセグ付きカーナビでも契約しろ(受信料を支払え)
  • その他

またNHK HPにも次のような記載があります。 (令和4年2月12日現在

NHKを見ていないので、支払いたくない

受信料は、テレビ等の受信機を設置しているかどうかによるのであって、NHKの放送を見る、見ないによるものではありません。
放送法では、「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約を結ばなければならない」と定めていますが、この規定は、公共放送としてのNHKの存在は必要不可欠であり、その運営を支える財源は、テレビ等の受信機を設置しているすべての方に負担していただく受信料によることが、最も適切であるとの考え方に基づくものです。ぜひご理解をお願いします。
 ※ NHK HPよくある質問集 より https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-21.html 

NHKは受信料について「NHKを見なくても支払え」と主張しています。電気料金や水道・ガスなど、他の公共料金とは異なる

『使っていなくても支払う』「特殊な負担金」なのです。


※ 参考 ※ 

総務省「公共放送を巡る現状と課題について」

参考資料 P.4より「受信料の位置付け」

NHKの財源は広告放送を禁止し、受信料で賄うことについて説明は以下の様なものがあります。

「特定の個人、団体 又は国家機関等から財政面での支配や影響が及ぶことのないようにし、NHKの放送を受 信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることにより、受信設備の設置 者全体により支えられる事業体であるべきことを示すものである」 

※参考 最高裁判所判決 受信契約締結承諾等請求事件平成 29 年12月6日民集第71巻第10号1817頁


歴史


NHKの歴史 

NHKの沿革 (NHK HP参考)

  1. 大正15年(1926) 8月 3放送局が合併し、社団法人日本放送協会発足
  2. 昭和 6年(1931) 4月   ラジオ第2放送開始
  3. 昭和10年(1935) 6月   ラジオ国際放送開始
  4. 昭和25年(1950) 6月   社団法人日本放送協会解散、放送法に基づき日本放送協会設立
  5. 昭和28年(1953) 2月   総合テレビ本放送開始 日本初のテレビ本放送
  6. 昭和34年(1959) 1月   教育テレビ放送開始
  7. 昭和35年(1960) 9月   カラーテレビ本放送開始
  8. 昭和44年(1969) 3月   FM本放送開始
  9. 昭和46年(1971)10月  総合テレビ全番組 カラー放送
  10. 昭和47年(1972) 5月   沖縄復帰に伴い沖縄放送協会の業務継承
  11. 平成元年(1989)  6月   衛星第1・第2テレビ、本放送開始
  12. 平成12年(2000)12月   衛星デジタルテレビ(ハイビジョン、第1、第2)・データ放送開始
  13. 平成15年(2003)12月   地上デジタルテレビ(総合・教育)放送開始
  14. 平成18年(2006)  4月   ワンセグサービス開始
  15. 平成20年(2008)12月   NHKオンデマンド サービス開始
  16. 平成23年(2011)  4月   衛星デジタルテレビ BS1とBSプレミアムに再編
  17. 平成23年(2011)  7月   テレビ放送 完全デジタル化 ※東北3県は翌年3月
  18. 平成30年(2018)12月   BS4K・BS8K本放送開始
  19. 令和 2年(2020)  4月   NHKプラス サービス開始


受信料体系及び受信料額の変遷 (総務省資料抜粋)

【  NHK設立〜消費税導入〜衛星放送開始〜現在 (令和4年2月現在) 】

 ※ 総務省資料へのリンクはこちら 「受信料体系及び受信料額の変遷」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000683792.pdf


その他


NHK関連団体
総務省 公共放送の在り方に関する検討分科会とりまとめより 

NHK HP NHK関連団体について より編集

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