NHK問題   「NHKから国民を守る」とは何か…


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「NHKをぶっ壊す!」の掛け声の元、公党にまで躍進させて頂いたNHK党ですが、有権者の皆様とのお約束、「NHKから国民を守る」… NHKから守るって何の事? と言う素朴な疑問が有ろうかと思います。

そんな疑問にお答えしたいと思います。

  • 「NHKから国民を守る」って何?
  • 「NHKをぶっ壊す」ってなぜ壊すの?
  •  そもそも「NHK」って何? 
  • 「受信料」は何故払わなければいけないの?
  •  契約は誰がするの?    などなど…

我々NHK党が提起をし、私・竹村あきひろが考える「NHK問題」について解説致します。


【 ご注意 】

尚、此処で訴える「NHK問題」は国政政党「NHK党」の見解や公約などでは有りません。

私、竹村あきひろの個人的な見解です。



※ そもそも 「NHK」 とは何か…



※ そして 「NHKから国民を守る」 とは…     

NHKの被害から皆様をお守りする事です

1.集金人の個別訪問規制

・悪質なNHK集金人(NHK訪問員・地域スタッフ)の戸別訪問を規制する条例制定を目指します

2.NHKスクランブル放送の実施

・NHKを見ていない方が受信料を支払わなくてもいいように放送法の改正を目指します。

3.不平等な受信料制度の改革

・契約する人としない人に別れてしまう仕組み、受信契約が遅れるほど得をする、契約しなくてもNHKを観る事が出来る、観ていなくても料金(受信料)が発生する他


NHK受信料の問題

さて、皆様は「NHK受信料」についてどの様な問題が有るかご存じでしょうか?

NHK受信料には以下の様な問題点が有ります。

その1 NHKを見ていなくても支払え

みなさんが「お金を支払う時」とはどの様な時でしょうか?

  1. 物を買った時
  2. サービスを受けた時
  3. 税金を支払う時
  4. その他 

おおよそ「お金」の支払いは何らかの「対価」を受けた時と思います。

ではNHK受信料はどうでしょうか?

受信料支払いは「日本放送協会放送受信規約※」第5条(放送受信料支払いの義務)によります。

受信契約は「放送法」第64条(受信契約及び受信料)第1項に基づきます。


受信料に関しては、まとめたページが有ります。


受信設備とは主にテレビの事を指します(他にもワンセグ付き携帯端末やカーナビ、TV視聴可能なパソコンなども契約の対象とNHKは主張しています)

つまりNHKはみなさんが「番組を見ていなくても支払え」と言っているのです。


「対価」を受けないのに「お金」を支払う、こんな理不尽な仕組みが許されて良いのでしょうか?

何か解決方法は無いの?   いいえ有ります!


その方法は、受信料「お金」を支払った人だけが、見る事「対価」が可能な仕組み

「NHK放送のスクランブル化」  です。


「NHK番組のスクランブル放送」を実現するためには放送法の改正が必要です。

我々NHK党は今の時代に合っていないNHK受信料の仕組みを誰もが納得出来る仕組みに変えよう、と訴えています。

※ 技術的には既に衛星放送で実現していますし、地上デジタル放送で実施可能です。他にもみなさんご存知の各種「有料チャンネル」がそれに当たります。

※日本放送協会放送受信規約 令和4年2月7日現在

その2 誰が契約するのか分からない

街頭でみなさんにお訴えをさせて頂くとき、よく耳にする事が

「私が不在の時にNHK(訪問員)がやってきて家族が強引に契約させられた」

「子供に契約させた」

「出張中の短期賃貸住宅(ウイークリーマンションやマンスリーマンションなど)で契約を迫られた」

と言ったものがあります。


放送法では契約者を次の様に定めています。

放送法 第六十四条 (受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下省略)

つまり契約者は「受信設備を設置した者」と放送法では明記されています。

ところが!

この放送法第六十四条第3項により定められる「日本放送協会放送受信規約」には放送受信契約の単位を「世帯」としており、受信機を設置した者では有りません。

日本放送協会放送受信規約 第2条 (放送受信契約の単位)

放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属す る2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととす る。

これによりNHKは家族の誰に契約をしてもらっても良いと解釈している様で、ご家族の男性が居ない時を狙って訪問する、女性や高齢者を狙う、お子様に契約をさせるなどの行為を平然と行なってきました。


最高裁判決(受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷)の中にも、受信契約の「締結義務を負う者を明文で特定していないことは問題があろう」との意見があります。


※ 参考 ※ 判決全文のリンク(該当ページは19ページ下から7行目、鬼丸かおる裁判官の意見部分)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf


現実に小学生のお子さんに印鑑を持って来させ契約させた事例、ご主人が居ない時間を狙って訪問し長時間居続け契約させた事例、家族の誰が契約したか不明で契約した記憶が無い(覚えていない)が請求された事例など、NHKが契約の主体を明文化(定義)しない事で「NHKに都合良い」契約締結のトラブルが発生しています。

この様な苦情をNHKや国民生活センターに幾ら訴えても、NHK受信規約(放送法では無い)を全く改善する気が無いのがNHKなのです。NHKの職員も経営陣も見て見ぬふり、知っていて知らないふり。

これが自称公共放送NHKの実態なのです。

その3 莫大な繰越剰余金=お金が余っているNHK

総務省「公共放送の在り方に関する検討分科会」の令和3年1月15日資料「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ」によれば、NHKは1,289億円もの繰越剰余金(令和元年度)、つまり受信料を余らせてお金を溜め込んでいる状態です。

武田良太総務大臣(当時)はメディアの取材に答え「毎年約200億円くらいの黒字を計上し、20年(令和2年)11月下旬に公表した中間連結決済は純利益に相当する事業収支差金が約430億円」と厳しく指摘しています。


※ 参考 ※

NHKは放漫経営 受信料値下げにぐずぐず言うのは常識がないですよ

DIAMONDonline 令和2年(2020)12月17日
武田総務大臣(当時) ※以下記事の該当部分※
今まである意味で“放漫経営”な訳です。収入の大半が受信料で有りながら「内部留保」に当たる繰越剰余金が1280億円も積み上がっています。剰余金全体を見ると、連結決算で建設積立基金と子会社の剰余金を含めれば、3700億円位有る訳です。そして毎年200億円の黒字を計上してね。(中略)これだけの利益を出しているのに、受信料の値下げをぐずぐず言っているって事自体が、国民に対して常識がないですよ。

総務大臣や総務省の会議体で指摘があってか、ようやく余ったお金(繰越剰余金など)を受信料値下げの原資として制度化する方向に向いています。


ちなみに!!

左の図はNHKの令和4年度(2022年)予算計画です。

下の方に「繰越金」と有ります。

これが今年は「使わないお金」「余るお金」です。

つまりNHKは初めから(当初の予算で)使いきれ無いお金が有って、次の年に残すと明記しているのです!

これでは大臣でなくとも「値下げしろ!」と言いたくなるのでは無いでしょうか!?

そしてこれらを審議してきたはずの国会議員、国会の総務委員会は本当に仕事をしてきたのでしょうか!?


※ 参考 ※ 一目瞭然、NHK凄まじい溜め込み! NHK剰余の推移!!


【 出典 】

公共放送の在り方に関する検討分科会「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ」

総務省HP

総務省|報道資料|公共放送の在り方に関する検討分科会「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ」及び意見募集の結果の公表
総務省は、第12回放送を巡る諸課題に関する検討会 公共放送の在り方に関する検討分科会(分科会長:多賀谷一照 千葉大学名誉教授)においてとりまとめられた「公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ(案)」について、令和2年11月25日(水...

掲載グラフは総務省HP、上記ページ「2 公表資料」の(2)公共放送と受信料制度の在り方に関するとりまとめ:別紙2 P.39 より

https://www.soumu.go.jp/main_content/000728828.pdf



受信料問題 まとめ

以上まとめましたが、これらはほんの一例なのです。

他にも

  • 受信料の公平負担 … 公平に受信料徴収しているのか? 受信契約はされているのか?
  • いつから払うのか … 正直に設置日を申告した人、わざと契約しなかった人の扱いは? 
  • 契約しなくても見れるNHK  … 契約無しで見る事が出来る制度の欠陥、タダで見れる?
  • その他 

NHKの受信料は根本から見直す必要のある「問題だらけ」の制度なのです!

その制度、「日本放送協会放送受信規約」は放送法第64条第3項により定められ、受信契約は同じく放送法第64条第1項にて「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とされています。

まとめますと

  1.  NHKとの契約は放送法で決められている
  2.  放送法で決められたルールに従いNHKは「規約」を作っている
  3. 「規約」には支払いを義務付けている

この様な流れです。


政府の見解によればNHK受信料は「特殊な負担金」と言う物です。

一般的に負担金とは辞典などによれば「特定の公益事業に特別の利害関係をもつ者に,その経費の全部または一部を負担させる金銭。都市計画法,道路法,河川法等の各種負担金がある」とされています。

NHKの「特殊な負担金」とは臨時放送関係法制調査会の昭和 39年(1964)答申で「受信料は、NHKの維持運営のため、法律によってNHKに徴収権の認められた、「受信料」 という名の特殊な負担金と考えるべきである。」と結論付けた、との事。



この様に問題だらけの「NHK受信料制度」うんざりです!変えませんか!? 皆さんの力で変える事が出来ます!


組織運営の問題

NHKはその組織運営にも大変問題が有ります。

 ・苦情に対応しない 有っても対応しない … 苦情件数の推移

 ・金銭の使い方が粗雑 … 民間では有り得無い

  → 受信料が原資(営業努力をしなくても定期収入)の為か、遵法精神、節約意識の欠如

 一例)

  • 職員の金銭管理が杜撰(ずさん) …  再三行われる職員の不正金銭授受 空出張、書類偽造その他
  • 取材機器、放送機器の遺失 … 流用? 転売?
  • タクシー券の使用・管理 …使途の不明確 

 ・給与賃金 …同業他社比較 公務員比較  単純比較は難しいが「平均額」「福利厚生」など

  → 皆様の受信料で賄う事業の平均給与が1000万円以上。その働き方はどうだろうか…


※ 参考 ※ 日本放送協会 令和3年度(2021)収支予算と事業計画の説明資料 より 


左の図をご覧頂きたい。

これはNHKの令和3年度(2021)収支予算資料、職員給与ページの抜粋です。

職員の給与・1130.5億円、職員数、10,343人を一人当たり 年収約1,093万円(!)

厚生保健費を加えると、1,300.1万円(!)

祖国・日本のための良い放送を、そしてお給料に見合う働きをして頂きたい物です。

 


 ・不正職員の処遇・対応 繰り返される犯罪行為、組織対応の不十分 

  → 犯罪が幾ら発生しても改善され無い、むしろ悪化している? 

   職員などの犯罪発生率、認知件数が異常に多い 

   認知されていない件数は更に多い推測 報道されるもの以外は注目されない故に…



 ・外国籍職員の是非

過去、NHK籾井勝人会長(当時)は国会・衆議院予算委員会(平成26年2月14日第8号)でNHKの外国籍職員の割合は0,2%程度、22名と答えています。国籍による職業の制限は有って当然で、特にNHKの様な情報を扱う業種業界は国外勢力等の影響を受けると安全保障条上、深刻な問題になる。民放の外資規制などもその一環だ。厳しい国は外資は一切認めない。

従って国籍条項は当然、帰化した者の雇用就業にも一定程度の制限を掛けるべきである事は当然であるがNHKはそれらの問題意識や認識に著しく欠ける。詳細な資料が無いなど開示に消極的で有り、日本の放送局として、また受信料という特殊な負担金で運営している事業者としての姿勢に極めて重大な問題がある。

※ 参考 ※ 

放送法 第九十三条 (認定)

基幹放送の業務を行おうとする者(電波法の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。(中略)
 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
 日本の国籍を有しない人
 外国政府又はその代表者
 外国の法人又は団体
 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

我が国を敵対視する国家の構成員などが職員や関係者として内部に居る場合、国益に反する報道・発信や番組制作に関し何らかの影響力を懸念するが、NHKはどの様に認識しているのだろうか。この様な疑問や懸念に対し明確な回答の無いNHK。


 ・民意どころか政府の提案する改革案も一歳無視の経営陣

NHKを所管する総務省は公共放送の在り方など委員会を立ち上げ様々な議論を行ってきた。しかし総務省がNHK改革に本気だったとは到底思えない。改革してきたのであればNHKに対する不満は解消されてきた筈である。更に懸念は総務大臣経験者からも発せられている。以下は元総務大臣・高市早苗氏の発言の一部。

衛星放送の受信料は撤廃……高市早苗議員が語っていたNHKが絶対抵抗する改革の中身

(前略)そうしたNHK改革の道半ばで、高市代議士は総務省を離れることに。退任前に「やり残したことはNHK改革」と言ったと報じられた。
 
高市: 8月の段階で中期経営計画案に受信料引き下げが入っていなかったので、私は怒っていたんです。NHKの幹部職員が、のらりくらりと時間稼ぎをしながら前田会長がいなくなるまで待つなんていうことをやりかねないという危惧がありましたからね。前田会長と総務省のドリームチームがいる間に、放送法の抜本改正もやりたいと思って、法案づくりを指示していました。でも、後任の武田(良太)大臣が頑張って下さっているので、安心しています。
 
――では、今は特に不満は? 
 
高市:けしからんのは、〈NHK経営計画における受信料及び収支の見通しの算定根拠等(案)〉という紙に、〈衛星契約割合を引き続き向上させ、公共放送・公共メディアの運営に必要な受信料収入を確保する〉とありました。つまり、安い地上契約でなく、高いほうの衛星契約で受信料を集めろというわけ。衛星付加受信料の撤廃どころか、それを増やせと書いてある。ひどいでしょ。私がもし総務委員会の委員だったら、NHKの役員に質問してギリギリやっちゃうわね。


デイリー新潮 令和3年 9/13(月)

「のらりくらりと時間稼ぎしながら前田会長がいなくなるまで待つ」ここまで大臣経験者に言われるNHKは総務省内のNHK擁護派の存在も相まって、改革に消極的どころか「NHKには手を出すな」を証明するものの一つだろう。一体誰の為のNHKなのだろう。これで「公共」とは正に名ばかりだ。


 ・経営委員会の機能不全 

上記事例や繰り返される不正事案・頻発する職員の犯罪行為に対し、歴代の経営委員会の追及や対応は甘いと言わざるを得ない。お手盛りの委員会であった、そして今でも変わらないと言わざるを得ない。


※ 参考 ※ 凄まじい!NHKの苦情件数 

毎日新聞 平成29年12月4日朝刊 より

左は毎日新聞平成29年(2017)12月4日朝刊掲載、消費生活センターに寄せられたNHKへの苦情件数推移の記事。

これを見てもNHKは経営委員会を筆頭に組織が機能していないかが分かる。

これでは「故意に苦情対応しない」と言われても反論出来ないのではないだろうか?



左のグラフは上記、毎日新聞社記事と重複するがニコニコニュース掲載の「NHK関連の消費者相談、2018年度は8000件…ついに増加止まる」記事掲載のもの。

平成30年(2018)の減少は我がNHK党がNHK撃退シールを発送、苦情を受け付けていた事も影響しているのではないだろうか?

いずれにしても苦情件数が多い事に変わりは無い!

【 出典 】 ニコニコニュース 令和元年(2019)8月12日

 https://news.nicovideo.jp/watch/nw5784121


これらを考えるとNHKの存続そのものに疑義を呈せざるを得ない!

 


放送内容の問題

「不偏不党」 … どの主義・党にも与せず、公正中立の立場を取る事。

さて、NHKの放送内容にこの言葉が当てはまるでしょうか?

多くの皆様はNHKの放送内容をどの様にお感じになるでしょうか…

ここでそれを如実に示す実例をご紹介します。

NHK大阪放送局「公平公正 不偏不党が基本」MBS元日番組への指摘に触れ

NHK大阪放送局の角英夫局長の定例会見が3日、大阪市の同局で行われた。  元日の毎日放送(MBS)の特別番組「東野&吉田のほっとけない人」でレギュラーゲストの橋下徹氏に加え、松井一郎大阪市長、吉村洋文大阪府知事が出演したことについて「政治的な公平という立場から問題ではないか」という声が上がっていることについて質問された。  堀岡淳局長代行は「他局のことなので、直接的にはコメントを差し控えさせていただきたい」とした上で、「少なくともNHKではニュースや番組を取材、制作、放送するにあたってはNHK放送ガイドラインにある公平公正、不偏不党、これが基本的なもの。視聴者の皆さまにできる限り幅広い視点から情報を提供することは、公共放送としては欠かせないと考えている」と返した。(以下省略) 
デイリー
スポーツ 令和4年2月3日16:47配信

上記記事が掲載された某ポータルサイトのコメント欄には以下の様な意見が見られました。

  • (NHKのコメントに対し)その基本的なものや,公共放送として欠かせないものが,実際には欠けているからNHKに対する批判が多いんですよ?だからスクランブル化出来ないんでしょ?契約者が激減するのが分かってるから。
  • 「公平公正、不偏不党が基本」、天皇陛下のお言葉を編集する日章旗の上に五星紅旗を置いたりする。放送は、放送局側設備の充実が理念、設備の充実が不要のネットに受信料を設定しようなんてする。どの辺が公平公正なんですかね。
  • NHKに公平公正を求めても無理。受信料は自分たちが自由に使えるお金って考えている。受信料で営利目的の株式会社作っている。NHKは全く信用できない。
  • NHKさん、軍艦島や慰安婦関連のドキュメンタリーでは公平公正不偏不党に目をつむっていたはずだが、どの口で言ってるのかな?アイヌ問題は?いくらでもありますよ。
  • NHK党が国政政党になってから党首の日曜討論出演基準を変えたけど、あれは公平公正、不偏不党の範囲内なのか。

関連記事にはそれぞれコメントが有りました。如何でしょうか。多くの皆様がNHKの報道姿勢、放送内容に憤っている事が分かります。

記事一つを取ってもこの様なコメントが溢れます。NHKの放送内容や報道姿勢は正に問題だらけと言えるでしょう。


問題が有る放送内容の事例は無数に有ります。

・BS1スペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」字幕不正問題 令和3年(2021)12月

・NHK「実感ドドド!」長崎県端島(いわゆる軍艦島)に関する証言の悪意ある編集 令和2年(2020)10月

・NHK女性 記者過労死隠蔽。報道しなかった理由も虚偽。経営委員にも報告無し。遺族激怒 平成29年(2017)10月

・NHKスペシャル シリーズ 「JAPANデビュー」アジアの“一等国”偏向問題 訴訟に発展 平成21年(2009)4月



令和3年12月に放送したBS番組「河瀬直美が見つめた東京五輪」の事実に基づかない不適切字幕問題。

過去、放送内容で何度コンプライアンスに努める旨の発信をしているのでしょうか?

全く改まっていません。むしろ故意に行なっていると言われて反論出来るのでしょうか?

「NHKは良い番組を作っている」… どこを見てその様な意見が出てくるのでしょうね。


調べれば調べるほど情報が出てきますので呆れてしまいますが、その原因は何なのでしょうか…


・不偏不党と言いながら編集権を盾に、苦情などに対し、一顧だにない体質

・国会での追及や当事者達が訴えても一向に変わらない対応、見直されない放送内容

・反日的な番組内容、特定の国に偏った番組内容

・歴史的事実に基づく番組制作や発信を行わない


結果として…

・公共にふさわしい番組内容では無い … 多くの国民が不満

 公共 … 誰しもが必要

 公正公平 … 判断や行動が偏っていないこと

ところが!

     → NHKはあくまで独自判断

(自称)公共放送 (自称)不偏不党


これでは放送法第十五条で定められる「NHKの目的」に反する様に思います。

放送法 第三章 日本放送協会第一節 通則(目的)第十五条 

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

NHKにおける「良い放送番組」とはどの様なものなのでしょうか!?


少なくとも「日本国民にとって」良い番組ではない、と言う事は明らかな様です。


地域スタッフ(集金人)の問題

多くの皆様に最も深刻な問題、それがNHK集金人(地域スタッフ)問題かと思います。酷いNHK集金人(地域スタッフ)の実態は多数、公開されていますので動画共有サービス(Youtubeなど)で検索してみて下さい。

※ 参考動画 ※ 立花 孝志 公式Youtubeチャンネルより

「NHK集金人【稲葉修作】による【弁護士法72違反の証拠動画】 この動画を出来るだけ政見放送で使ってNHKテレビで流れるようにして頂けると幸いです。」

NHK集金人【稲葉修作】による【弁護士法72違反の証拠動画】 この動画を出来るだけ政見放送で使ってNHKテレビで流れるようにして頂けると幸いです。
【NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で】 という名の国政政党 (略称)【NHK党】党首である立花孝志のチャンネルです。NHKに受信料を支払わない方法については、03-3696-0750NHK党のコールセンターに電話するか、NHKフリ-ダ...

・NHK集金員(地域スタッフ)の不作為、法違反、迷惑行為が一向に減らない

・平成18年(2006)7月施行の「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」、いわゆる公共サービス改革法に伴って官民競争入札等監理委員会が設置され、内閣府事務局の第3回徴収分科会でヒアリングが行われた。

民間が担うことができるものは民間に委ねる、と言う観点から同法対象の業務選定が進められた。このヒアリングではNHK、社会保険庁、国土交通省 住宅局住宅総合整備課からの意見を求めた。この中でNHKの受信料徴収に関し、注目すべきやり取りが見られた。


※ 参考 ※  内閣府 官民競争入札等監理委員会 第3回徴収分科会 リンク

総務省|官民競争入札等監理委員会|第3回徴収分科会

【 該当部分 】 

 議事録 P.11 最終行から9行目、NHK(西田局長)発言より … コストやノウハウなどサービサー法の業者に任せたらどうか、と言う分科会主査の提案にNHKは解答せず、考えを示すに留まる。既存の業者を温存したい意図が透けて見える。

 NHKのヒアリング資料(資料1) P.8 上段二つ目の段落 … 「弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するため、職員でなければ実施できません」と明記。つまりこの時既に、NHK集金人(地域スタッフ)の非弁行為を認識していた? 悪質極まりないNHK!

この時すでに弁護士法72条違反に言及。つまり弁護士法違反を認識していた!?


この分科会出席者の専門委員の方々は委託取次収納員(NHK集金人:地域スタッフ)の経験年数や、法的な資格(官民競争入札の適用対象)の利点を説明するなどNHK側の不自然な解答に疑義を呈する等、正に専門的な質問が続く。詳細はぜひ議事録をお読み頂きたい。


ところが、一向に改善されない。苦情・相談件数は跳ね上がる!

その理由

  • NHKの自浄作用の欠如
  • 組織運営の怠慢
  • 委託企業への指導監督不十分
  • その他

ということは… 所管官庁で有る総務省の指導監督不十分

 → 総務省の怠慢、不作為

 →国会審議の形骸化 総務委員会全会一致の不思議

NHKが適正運営されないので有るなら予算承認機関の怠慢・不作為

ということは!

 本当の問題はNHKを承認する「皆様が選んだ国会議員」!?

NHKの責任転嫁、無責任な組織体制の片鱗それは「NHK集金人(地域スタッフ)」

集金や契約締結の促進業務でトラブル発生 … 集金は社団法人時代からの懸念

すなわち!

受信料の必要性、理解促進はNHKの責任

→ 委託企業に業務を丸投げし、NHK本体は責任を果たさない体制・体質 … いざとなったら「トカゲの尻尾切り」?


NHKは最も大切な契約者、すなわち お金(受信料・負担金)を支払う多くの日本国民を蔑ろにしてはいないだろうか?


職員・関係者の犯罪について 

ネットの検索で「NHK 不祥事」と検索してみましょう。

その驚くべき数に驚愕する事と思います。

※ 参考 ※ 以前、「NHKから国民を守る党通信」として配布されていた資料からの転載です。

平成16年(2004)7月に発覚したNHKチーフプロデューサーの巨額番組制作費横領事件からをまとめたものです。

これ以前のものは検索して下さいますと宜しいかと思います。

しかし数の多さと種類に驚きます。

NHK職員や関係者には倫理観や遵法精神は無いのでしょうか?

正に「犯罪の総合商社」と言っても過言ではない。


【 近年の状況 】 

平成29年(2017)1月12日、NHK職員の度重なる金銭不祥事に当時の総務大臣(現高市早苗氏)がNHKに出した厳重注意。

その後の1月20日にNHKは報道資料を公開したが内容は呆れるばかりだ。過去に犯した過ちを反省して居ないどころか酷くなっている感すらある。

※ 参考 ※ NHK報道資料

https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20170120.pdf


NHK = 日本犯○者協会(にほんはん□□しゃきょうかい)との批判も単なる批判にとどまりません。


こんなに犯罪を犯していながら「新しいNHK」やら「公共メディアNHK」などと恥ずかしくないのでしょうか?


その他

・受信料の使途 財務体質

・受信料の金額 ネット徴収・総合受信料

・各国通信社、特に中華人民共和国、北朝鮮、韓国との関係性

・NHK関連団体との関係、特に人事面・財政面

・受動受信の問題

などなど


まとめ・総論として

NHKの扱う公共的な部分は、今の出来事(いわゆるニュース)、天気予報、国会中継などごく限られた範疇のみであり、NHKは通信網の拡充と通信機器類の技術的進歩によりその役割を終えています。

娯楽番組は趣味性が高く、必ずしも必要とはされていない公共性の低い物であって、民間放送の扱うべき範疇と言えます。ドラマ、スポーツ中継、情報バラエティ、外国語学習番組など多岐に及び、それらは当然にスクランブル化し選択性を持たせるべきでしょう。民間放送局と競合しない分野のみを担う事がNHKの僅かに残った使命でしょう。

加えてNHKはその運営の基礎となる「受信料」を負担する契約者、すなわち日本国民の意向を反映する姿勢が一向に見られません。

国民生活センターなどに寄せられる苦情の件数はその証拠でありますが、内容は経営姿勢、番組制作、カスタマー対応、営業訪問員などの多岐に渡ります。

中でも制作する番組内容は最も深刻かつ顕著です。NHK集金人(地域スタッフ)の問題と同じかそれ以上に番組内容や報道姿勢は問題視されるものです。何故ならそれら「情報」や「発信」が製造業で言うところの「製品」であり「商品」であるからで、「欠陥製品」「不良品」の改まらない企業は社会にとって必要とされなくなる、つまりはその活動を終える事となります。

NHKは放送法の目的であるところの「公共の福祉のために、よい放送番組を行う」に従わず、スポンサー無視、契約者である日本国民の意向に沿おうとする姿勢は見られません。分かり易い最も身近な例を挙げれば長年、親しまれていた年末の歌謡番組は出演者アンケートなどを行った事は有りません。この一点を取っても契約者・契約者・視聴者目線に立った番組制作をしているとは言えません。

※ 参考 ※ この様な情報も有ります。 NHK党 党首・立花 孝志YouTubeチャンネル「NHK紅白歌合戦の腐りきった裏側を元NHK職員の立花孝志氏が実名で告白」

https://www.youtube.com/watch?v=q-_2yykzoM8 


公共とは言えない娯楽番組、例えば大河ドラマに関して我が日本国の歴史的転換点で有る明治維新、第一次世界大戦、大東亜戦争・第二次世界大戦などを扱った物はごく一部を除き、見られません。公共放送に趣味性が強いドラマは不要とも思えますが、そもそもの前提として我が国・日本と日本国民に大きく関わる歴史に触れるドラマ制作であるなら歴史認識や歴史考証を厳にし、我が国の立場に立脚した視点で制作すべきで周辺国との関係は歴史的資料に基づき公平になされるべきでしょう。

にも関わらず、日本に資する為の日本の放送事業者である筈のNHKは残念ながら一向にその様な番組制作は見られません。つまり日本の国益に資さない事業姿勢が顕著で有ると言わざるを得ないものです。

不偏不党と言いつつも特定国家に偏った内容と取られる様な番組放送を行なっている批判も根強く有ります。

NHKは「番組内での特定社名製品名などは宣伝になる」と、過去某歌謡番組において歌詞を変更させるほどの強制力を行使しながら昨今は「製品紹介」なる形をとって製品宣伝と取られかねない番組を作っています。日本製品ならまだしも、世界的な批判が伴う国家の製品です。

NHKのこの姿勢は日本の放送事業者として極めて反国家的、売国的な事業姿勢で、外患誘致にも通ずる大問題と言わざるを得ません。しかもNHK事業の経済的基盤は他ならぬ契約者、その多くは主権者である日本国民の負担する受信料なのです。。

歴史的事実に沿わない内容の番組、国益に重大な影響が懸念され、また発生した事案の内容が事実と異なった番組、偏向し、疑義がもたれる番組を数多く制作発信しており、裁判までも提起されています。

これらの不適切事案は本来、放送法で規定されている基準に照らし合わせ、行政的な指導・是正がなされて然るべきでは無いでしょうか。

ところが管理監督官庁で有る総務省は放送法の基準に基づいた指導監督を行いません。

保護すべき法益を総務省が毀損していると言え、これは政権つまりは国会議員が主導してNHK改革を行う様に、社会的機運を醸成し主権者・国民に資する様な改革の実現、政治的解決を図る事が相応しいと考えます。

【 結論 】

NHKは解体民営化

が最適の選択です! 



そして…

既得権益解消

最後に残った天下り事業をぶっ壊す!

私、竹村あきひろ と一緒に実現しましょう!

   


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