新年、明けまして御目出度う御座います!
と、1月も最終日に投稿する不精をお許し下さいませ。
と言うことで、早速今年について思いを巡らせますと… やはり「勝負の年」と言う事になろうかと思います。
党所属の地方議員としての私・竹村あきひろ の思う「勝負の年」である具体的内容は次の通り。
- 地方議員としての総括 選挙結果が示す、4年間の活動成果
- 地方議員の存在意義 私を含めたNHK党地方議員の活動・行動が評価される年
- 諸派党構想政治版の推進実行 党所属の現職議員として政治的課題への取り組みの強化
上記に加え、NHK党が取り組む「対NHKの問題・課題」として
・NHK 郵便法違反の追及 … NHKは信書の取り扱いに関し総務省から指導を受けましたが、それだけで終わりにして良いはずはありません!
そもそも罰則が規定されている犯罪をNHKは認め、再発防止に努めるなどと広報しただけで許されるのであれば法律の罰則規定は無意味な物となります。
日本は法治国家です!
※ 参考 ※
NHK党HP NHK党が国会で追求し続けた成果!NHKの郵便法違反を総務省が行政指導!?
・郵便法 第四条(事業の独占)
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
② 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
・郵便法 第七十六条(事業の独占を乱す罪)
第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
② 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
・NHK 割り増し金の周知 … テレビを持っているのにNHKと契約しない「未契約者」に対し本来の受信料に加え、その受信料の「2倍」の割増金を請求される といった法律が成立し本年、令和5年(2023)4月から導入される事になりました。
この制度の周知を図るとともに「契約して不払い」が適法であって正当な契約者の権利である事の周知を今以上に広げてゆく。
※ 参考 ※
インプレス記事 NHK、受信契約が21.7万件減。4月開始の割増金は「一律請求しない」
NHK党HP NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意!新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます!すぐに契約を!
特に「割増金」制度導入はNHKの契約者数を増やす結果となり、一方で党は不払いを薦め、不払いを行った契約者の皆様を全力でお守りする。 結果としてNHK受信料の「支払い率」を下げる効果に繋がる。これは正に「NHKに問題がある」「NHKが不要」である事の何よりの証明となる。
「割増金」はNHK党・党首、立花 孝志がNHKの所管官庁である総務省に訴えてきた事だ。これを受け入れた総務省が立花 孝志の「思惑」を感じ取っていたか否かは定かでは無いが、結果としてNHKの杜撰な実態、加えて現行法の不備(?)を証明する事となるだろう。
受信機(テレビなど)を持ったら契約は義務 しかし…
契約した上での不払いで生じる問題はNHK党が解決済み!
まだまだ「NHKを知って頂く活動」に終わりは見えない。
今年、令和5年は色々な意味で「勝負の年」となりそうである。
そんな私の今年の運勢は…



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